よくあるご質問

ストレスチェック

ストレスチェック制度は、何人以上の事業所が対象ですか?

「常時50人以上の労働者を使用する事業所」です。「常時50人」の数え方は、週1回のアルバイト等であっても継続して雇用し、常態として使用していれば50人のカウントに含める必要があります。ストレスチェックの対象者の条件とは異なるため注意が必要です。アルバイトやパート職員が多い事業所では、ストレスチェックの対象者が50人未満であってもストレスチェックの実施義務が発生する場合があります。

ストレスチェック対象者の具体的な条件は何ですか?
正規労働者、及び下記①②をどちらも満たす者です。(一般定期健康診断の対象者と同様です。)
①定めのない労働期間により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
50人未満の事業所は対象外ですか?

当面の間は努力義務とされており、労働基準監督署への報告義務はありません。

50人未満で申込みのある事業所はありますか?

義務ではありませんが、自主的に実施している事業所はあります。

海外の長期勤務者は対象ですか?

海外の現地法人に直接雇用されている場合は、日本の法律が適用されずストレスチェックの実施義務はありませんが、日本の企業から現地に長期出張している社員の場合は、ストレスチェックを実施する義務があります。(一般健診と同じ扱い。)

出向、派遣労働者は、出向元(派遣元)、出向先(派遣先)のどちらで行うのでしょうか?

ストレスチェックの実施は、労働契約関係のある事業者において行うことになります。出向先事業所と労働者の間に労働契約があるか否かは、労働関係の実態(指揮命令権、賃金の支払い等)を総合的に勘案して判断することになります。出向先で行う場合は、実施前に出向先と出向元の事業者間で取り決めを明確にしておくことをお勧めします。

長期出張や長期病休のためにストレスチェックを受検できなかった者について、どうしたらよいですか?

業務上の都合ややむを得ない理由でストレスチェックを受検できなかった場合は、別途受検の機会を設ける必要があります。長期の病休者については、ストレスチェックを実施しなくても差し支えありません。

新人や中途採用の職員の実施時期についてはどうすればよいですか?

入職から1年以内に実施すればよいとされています。その他の労働者と同時期に実施してもかまいませんが、入職して間もない春頃に実施する場合は、ストレスが高めに出る可能性があります。あえてその時期に実施し新人教育・メンタルサポートに役立てることも出来ますし、入職して半年後の秋ごろに、他の労働者と併せて、あるいは時期をずらして実施している事業所もあります。実施時期は事業所毎の判断となりますので、衛生委員会等でご検討下さい。

退職予定者は対象外ですか?

実施時期に在職していれば、受検資格があります。(サポートダイヤル問い合わせ)

うつ病で通院している人も対象ですか?

うつ病などのメンタル疾患の診断を受け、すでに通院加療している労働者も対象です。ストレスチェックはうつ病などのチェックではなく、本人の気付きの促し・職場環境改善などの一次予防が目的の制度です。面接指導も含めストレスチェックを受検するかどうかは本人の意向次第です(サポートダイヤル問い合わせ)。ストレスチェックの受検自体が本人にとって大きな負担となる場合もあるため、過度に受検勧奨したりしないようご配慮いただければと思います。

役員や管理職については、どこまでが対象ですか?

指針やマニュアルなどに、対象となる役員や管理職については明記されていません。サポートダイヤルによると、「専門の役員については事業者とみなすため対象外、執行役員・兼務役員は労働者とみなすため対象となる」とのことです。事業者より給料として労働の対価が支払われている〇〇部長や〇〇課長などの管理職は、対象となります。

サニーピアクリニックの医師とは別に産業医がいる場合、共同実施者の申込みが必要ですか?

労働安全衛生規則では、産業医がストレスチェック制度に何らかの形で関与すべきとされていますが、共同実施者となることは義務づけられていません。ただし、事業所の状況を日頃から把握している産業医が、ストレスチェックや面接指導の実施に直接従事することが望ましいと言われています。産業医の意向や契約を確認の上、お申込み下さい。共同実施者は、同意書の手続きなしで個人結果を把握することができますが、共同実施者でない産業医は事業者と同じ立場となり、同意を得ていない結果を把握することはできません。

どの程度関与していれば共同実施者と言えるのでしょうか?

厚生労働省のQ&Aでは、「少なくとも、事業者が調査票や高ストレス者選定基準を決めるに当たって意見を述べること、ストレスチェックの結果に基づく個々人の面接指導の要否を確認することが必要」とされています。実施体制について共同実施者から何かご意見がありましたらお早目にお問い合わせ下さい。共同実施者宛ての送付資料の内容や送付のタイミングについては、別紙「共同実施者を申し込んだ際の流れ」をご確認下さい。

衛生委員会で何を決めればよいですか?
指針には、11項目の調査審議すべき項目が掲げられています。
①ストレスチェック制度の目的に係る周知方法 ②実施体制 ③実施方法 ④集団分析の方法 ⑤受検の有無の情報の取り扱い ⑥結果の記録の保存方法 ⑦集団分析の利用目的・利用方法 ⑧集団分析に関する情報の開示・訂正・追加及び削除の方法 ⑨集団分析に関する情報の取り扱いに関する苦情の処理方法 ⑩受検しないことを選択できること ⑪不利益な取り扱いの禁止 (詳細は厚生労働省ホームページ)
※調査審議する際は、サニーピアクリニックの規程と必ずすり合わせをお願い致します。
ストレスチェックの社内規程は必要ですか?
必要です。特に形式の定めはなく、何らかの形で文書化されていれば問題ないとされています。就業規則には該当しませんので労働基準監督署への届け出は不要です。
厚生労働省のホームページにモデル規程の例が掲載されており、そちらを活用している事業所が多いようです。ただし、モデル規程は事業所内に実施者や実施事務従事者が在職している想定で作成されているので、外部委託する場合の体制とは異なる点が多くあります。モデル規程を参考にする場合、それぞれの事業所の実施体制に併せて変更や追加が必要ですのでご注意下さい。
「こころの耳」などインターネット上で無料で受けられるストレスチェックを労働者に受けてもらうことで、労働安全衛生法に基づくストレスチェックを受けたことになりますか?

ストレスチェックは、実施者や実施事務従事者を明確に定め、ストレスチェックの結果を実施者が確認した上で面接指導が必要かどうかを判断するなど、国が定めた方法で実施しなければなりません。「こころの耳」に掲載してあるストレスチェックはセルフチェックに使用するものであり、集団分析や高ストレス者の選定が出来ないことから、法に基づくストレスチェックを実施したことにはなりません。またインターネット上でのストレスチェックは、一般的に受検者が入力した情報をシステムが自動集計し、結果を自動表示するものと考えられるため、こちらも同様に実施したことにはなりません。

同時実施と単独実施の違いは何ですか?どちらが実施しやすいですか?
本人が調査票を提出する際の、提出先の違いです。
同時実施とは、健康診断受診時に、本人が受付で調査票を提出します。当院で健康診断を行っている事業所が対象です。(ただし院内受診に限ります。)現場が多く、事業所担当者の回収が困難な場合などに選択されています。ただし、健診受診期間が3か月以上など長期間となる場合は不向きです。
単独実施とは、事業所の担当者が一括で回収し、サニーピアに送付する方法です。担当者が提出状況を把握でき、未受検者に対し受検勧奨が行えるため回収率が上がります。ほとんどの事業所が単独実施を選択しています。
出張健診では回収してもらえますか?

申し訳ありませんが、致しかねます。出張健診では人員と時間が限られており、ストレスチェックの調査票と健診の問診票が混在したり、確認が必要となった場合の対応が難しいためご容赦願います。

サニーピアクリニックの高ストレス者の選定基準について教えて下さい。
ストレスチェック制度実施マニュアルに基づき、20万人のデータから高ストレス者が10%となる基準に数値を設定しております。事業所毎に個別の基準設定は致しかねますので、ご了承下さいませ。
また点数の評価方法は、実施マニュアルに基づいた素点換算表を用いた方法で高ストレス者を選定しています。
具体的には、①「心身のストレス反応に関する項目」が12点以下の場合、または②「ストレスの要因に関する項目」と「周囲のサポートに関する項目」の合計が26点以下でありかつ「心身のストレス反応に関する項目」が17点以下の場合を高ストレス者としています。
事業者が行う受検勧奨について、安全配慮義務の観点からどのくらいの程度・頻度で受検勧奨するのが妥当なのでしょうか?
それぞれの事業所によって、妥当な勧奨方法・頻度は異なるため、衛生委員会等で調査審議をして決めて頂くようお願い致します。受検を強要したり、受検しないことによって不利益な取り扱いを行うことは禁止されていますのでご注意下さい。
参考までに、当院の職員にストレスチェックを実施する際は、強要とならないよう配慮しながら、各部署の管理者の協力を得て未提出者には声かけを行ってもらうようにしています。
調査票の回収率を上げるために工夫できることはありますか?
①安心して受検できる環境づくりに努める
実施前に労働者に十分な説明を行い、安心して受検できる環境を整えることが大切です。(会社の方針、制度の目的、秘密保持の約束、自身の結果がどの範囲まで共有されどのように取り扱われるのか、記録の保管者・保管方法と場所など)
 
②回収期限を定め、未受検者には受検勧奨を行う
ストレスチェックの受検が義務づけられていないのは、メンタル不調で治療中のため受検の負担が大きいなど特別な理由がある労働者にまで強要する必要はないためです(指針より)。制度を効果的なものにするためには全ての労働者が受検することが望ましいとされていますので、強要する形にならないように配慮すれば、受検勧奨を行うこと自体は悪いことではありません。
 
②職場環境の改善への取り組みを行う
「ストレスチェックを受検することが、職場環境改善につながる」という認識が労働者に浸透すれば、自ずと受検しようという意識に結びつくと考えます。
 
その他、ポスターを掲示したり、回収リストを作成して提出者をチェックしたり、と様々な工夫ができますので、衛生委員会等で是非ご検討下さい。
ストレスチェック結果を直接個人宅に送付してもらうことは可能ですか?

申し訳ありませんが致しかねます。一括で事業所の担当者宛ての送付となります。

同意書が送付されるタイミングはいつですか?

同意取得はストレスチェックの結果通知後とされています。当院にストレスチェックを申し込み、同意書発行を希望した場合は、個人結果に同意確認書類を同封します。個人結果配布後に回収をお願い致します。

後から同意書を発行してもらうことは可能ですか?

事業所で個人結果を把握するか否かについては、実施前に衛生委員会等で決定すべき事項のため実施途中の変更は致しかねます。ただし、同意書を発行していない事業所で面接指導を申し出た者がいる場合、事業所から希望があれば対象の者に限り同意書を発行致します。

同意書はなぜ事業所でコピーして保管しなければならないのですか?

事業所で同意を得た個人の結果を取り扱う際、なぜ事業所がその情報を取得しているのか根拠となるものが同意書だからです。同意書発行は代行サービスですので、当院で保管は致しません。同意書の控えは、事業所で個人結果と併せて5年間保管する必要があります。

面接対象者への面接指導申し出の勧奨は実施者から行うとされていますが、どのような方法で行うのですか?
個人結果通知書に「面接指導要」と明記し、申し出先と相談窓口を記載して勧奨します。当院の実施者からは、個別の通知や電話連絡、申し出がない場合の追加勧奨は行いません。
共同実施者がいる場合は、共同実施者の産業医から勧奨することが望ましいとされています。
また同意取得の手続きを行い、事業所が取得した結果をもとに、事業所の担当者から勧奨することも可能です。
面接指導の流れを教えて下さい。
①面接指導の対象者のうち、面接を希望する者は事業所の担当者に申し出を行います。その際、申し出た記録として書面(面接指導申出書)を残すことが望ましいとされています。
②担当者は、サニーピアクリニック保健師に面接指導の予約を取ります。
③保健師から担当者宛てに、予約票と事前問診票の2点をメールもしくはFAXで送付します。担当者から本人へ手渡しをお願い致します。
④面接指導当日は、記入済みの事前問診票を持参し、本人一人でサニーピアクリニックまで来院します。担当者と一緒に来院してもかまいませんが、面接は原則お一人で行います。臨床心理士のカウンセリングと面接指導を受けていただきます。カウンセリングは最大50分間、面接指導は10~20分程度です。
⑤後日、カウンセリング報告書(臨床心理士作成)と面接指導報告書兼意見書(医師作成)を担当者宛てに送付致します。
⑥事業所は報告書類から医師の意見を確認し、必要に応じて本人と面談など行って検討した後、就業上の措置を行います。 (報告書は具体的な愁訴等の生データは伏せてありますので、ご不明な点などあればお電話でお問い合わせをお願い致します。医師にお繋ぎします。)
 
※面接指導の流れや注意事項は、事前に必ず担当者から本人に説明をお願い致します。
カウンセリングは必須なのですか?

 面接指導は医師の面接のみでも完結しますが、当院ではより充実したメンタルサポートが出来るようにカウンセリングサービスを導入しています。本人が医師の面接指導のみを希望する場合は、カウンセリングを省略する場合もありますが、産業医の方針により基本的にはカウンセリングと面接指導はセットで受けていただきます。

面接指導の結果「再面接」となった場合、法的な実施義務は発生するのですか?また費用はどうなりますか?

まず、当院での面接指導で「再面接」となった場合は費用は追加で発生しません。再面接の法的な解釈について、明確な記述がないためサポートダイヤルに問い合わせました。面接指導対象者から申し出があれば事業所は面接指導をセッティングする必要がありますが、2回目以降の再面接については法的な拘束力はないようです。ただし、何らかの問題が発生し民事訴訟になった場合、事業所の安全配慮義務違反として問われる可能性はあるとのことです。再面接を設定していたとしても、その日までに状況が変わり、本人が再面接を辞退したいと申し出て中止となったケースもあります。いろいろなケースがありますので、個別にご相談下さい。基本的には、再面接は医師が必要と判断して指示しているものですので、受けていただくことをお勧めします。

サニーピアクリニックの集団分析とはどのような集計ですか?

「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」の「仕事のストレス判定図」を用いたものです。全国平均と職場毎の平均を比較して、集団としてのこころの健康リスクの程度を把握します。その際、解説等はつきませんので、判定図から事業所集団の傾向を読み取っていただく必要があります。判定図に集計される質問項目は、57項目のうちの12項目、①仕事の量的な負担 ②仕事のコントロール ③上司の支援 ④同僚の支援 の4つの尺度について分析したものです。「仕事のストレス判定図の読み取り方」を参考にして下さい。

なぜ10人未満の集団では分析できないのですか?
分析集団の単位が少人数である場合には、個々の労働者が特定され、当該労働者個人のストレスチェック結果を把握することが可能となる恐れがあるためです。
 
厚生労働省のQ&Aでは、ストレス判定図は10人以下でも使用できるとされていますが、サニーピアでは出来ないのですか?
その部分に関して厚生労働省のQ&Aでは、「仕事のストレス判定図を用いた集団分析は直ちに個人が特定されるものではないため、10人未満の集団でも実施可能。ただし、2名といった極端な少人数では不可、10人を下回る集団を分析する際は事業所で調査審議を行い、社内規程として定め、労働者への周知が必要」とされています。
当院で10名以上の規程を設けている理由は、①「10名未満の場合の人数の線引きが曖昧であるため」②「調査審議の実施や規程が定められていることなどの確認が困難であり、実施者が責任を負いきれないため」です。
少人数単位でも分析したい、ストレス判定図以外の項目についても分析したいといった希望がある場合は、実施事務従事者の申込みを行っていただくと、社内で自由な形式で集団分析を行うことが可能です。
集団分析結果も5年間保管が義務ですか?

5年間保存することが望ましいとされています。

ストレスチェックの結果、「高ストレス者が何人いたか」のデータを実施者から事業者が取得してもよいのでしょうか?
個人情報に当たらないため特段の制限はかかりませんが注意事項が2点あります。①小さな集団など個人が特定されるおそれがある場合は望ましくない。②このような情報を取得する際はあらかじめ衛生委員会で取得目的、共有範囲、活用方法について調査審議を行い、その内容について労働者に周知する必要がある。(Q&Aより)
当院では、条件を満たしていることを前提として、無料オプションでの申込みにより情報開示が可能です。
本人から事業者に開示請求を行った場合、医師の意見も含めて、医師による面接指導結果は全て開示するのでしょうか?

ケースにより、全部または一部を開示しないことができます。結果に記載されている内容に応じて、どこまで開示するべきかを個別に判断する必要があります。詳細は、厚生労働省のQ&AのQ16-4をご確認下さい。

いつまでに何を報告すればよいのでしょうか?

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期に「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出しなければなりません。提出時期は、各事業場における事業年度の終了後など個別に設定して差し支えないようです。

新入社員などの実施を他の労働者とは時期を分けて実施した場合、その都度報告するのですか?

1年分をまとめて1回の報告でかまいません。「検査実施年月」は、報告日に最も近い検査実施年月をご記載下さい。

ストレスチェックを実施しなかった場合も労働基準監督署に報告義務はあるのでしょうか?

ストレスチェックを実施しなかった場合も、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第52条の21の規程に基づき、「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」を所轄の労働基準監督署長に提出する義務があります。提出しなかった場合は罰則の対象となります。

労働基準監督署への報告様式の「在籍労働者数」はどの数を記載すればよいのでしょうか?労働基準監督署に提出した際、総労働者数を記載するように言われたのですが...。
 「在籍労働者数」に記載する人数は、Q&Aでは「ストレスチェック実施年月(実施年月の末日現在)でのストレスチェック実施義務の対象となっている者の人数」となっております。正規労働者とそれに準ずる労働条件を満たす者です。
しかし、提出の際に総労働者数に書き直す様に言われたといった事例が多いようで、最寄の労働基準監督署に問い合わせました。「システムの都合上、在籍労働者数の欄には短時間のアルバイトやパートを含めた常時使用する労働者数を記載してほしい」とのことです。Q&Aには異なることが記載されていますが、どちらも正しいとのことです。現時点ではどちらが正しいのか明確にされていないため、所轄の監督署に直接お問い合わせ下さい。
小規模事業所に対する助成金の制度はありますか?
労働者健康安全機構が、小規模の事業所に対してストレスチェックの実施や面接指導などの産業医活動の費用を助成する制度を設けています。助成対象となる要件や助成対象、助成金額はホームページで確認されるか直接お問い合わせ下さい。年度毎に、多少内容に変更があるようです。
また、産業保健総合支援センターではストレスチェックにおける医師の面接指導を無料で実施してもらえるようです。もしそちらの活用をお考えでしたら、必ず事前にお問い合わせの上、ストレスチェックを開始されることをお勧めします。
実施途中に退職・休職した労働者の調査票はどうすればよいですか?

実施不可能な労働者の調査票については、事業所で破棄していただいて構いません。こちらに返送は不要です。

回答に不備があった場合はどうなるのですか?
 回答欠落や重複記載が1か所でもある場合、ストレス判定が出ません。せっかくの機会ですので、当院では回答いただいた方すべてに判定結果が出るように、回答確認サービスを行っております。不備があった場合は、まずこちらから事業所担当者に「不備があった労働者氏名」を連絡します。事業所担当者は本人に伝え、直接本人からサニーピアクリニック保健師に電話連絡をしてもらい、回答確認を行います。回答欠落が多い場合は、新しい調査票をメールで送付しますので、そちらに記入し再送して下さい。再提出の際にも回答内容が見えないように封入が必要ですが、その際使用する封筒の形式は問いませんので事業所側でご用意下さい。
※確認作業は人数によっては時間を要すため個人結果の返却が遅れ、また担当者の負担も増しますので、調査票配布の際に注意喚起を必ずお願い致します。
調査票を紛失した場合はどうすればよいですか?

基本的に再発行はしておりません。

同意書を紛失した場合はどうすればよいですか?

当ホームページの「お申込みされた事業所様限定ページ」より再発行用の同意書を印刷できます。そちらで代用をお願い致します。

個人結果の再発行をしてほしいと労働者から申し出があった場合はどうすればよいですか?

結果開示の同意を得ており事業所で結果を保管している場合は、そちらをコピーしてお渡し下さい。事業所に結果がない場合は、有料(事業所負担)ですが再発行は可能です。ただし、ストレスチェックは当院と事業所との契約になり、また本人確認も曖昧であることから、本人からの直接の依頼には対応しかねます。個人結果再発行の依頼・受け渡しは、必ず事業所を通じてお願いしております。情報開示(再発行)の手続きについては書面で残すなど社内規程に定めておくことをお勧めします。

調査票を出したのに、結果が返ってきてないという職員がいるがどうしたらよいですか?

出した、受け取っていないのトラブルを回避するために、事業所で「提出した労働者の氏名と数」を把握しておくことをお勧めします。記入済み調査票を送付いただく際に送付人数を知らせていただいた場合には、こちらで到着した調査票と人数照合を行っています。人数に相違がある場合はご連絡致しますが、時間が経過するとどこで紛失したかの特定が難しくなります。こちらでもお探ししますが、見つからない場合は調査票を再発行し、再度ご記入いただくことで受検が可能です。

集団分析を紛失した場合、再発行は可能ですか?
基本的に再発行はしておりません。
 
事業所の担当者が、提出用封筒の氏名を書き間違えた、紛失した場合はどうしたらいいですか?

回答内容が見えなければ、どのような形式の封筒でもかまいませんの社内で使用している茶封筒などで代用をお願い致します。提出用封筒はこちらで回収の後に破棄するものですので、書き間違え等は訂正して使用していただくようお願い致します。